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【速報】観光船の社長、冒頭に“一言”だけ…家族への補償の説明会、具体的な話はなく、弁護士が“個別に対応”で終了 [孤高の旅人★]

159 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/07(土) 17:05:43 ID:EmUikhgg0.net
>>156
第15条(損害賠償請求解決のための協力)

(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

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