2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【国民民主党】玉木代表「皇位の安定継承の議論必要」「基本は男系男子」 [樽悶★]

461 :ニューノーマルの名無しさん:2022/01/19(水) 18:39:39.54 ID:PdRr8ce50.net
>>438
一部の左派系の憲法学者や女系容認論者が「現在は一般国民である旧宮家の男系男子に限定して
養子を可能にするのは、門地による差別に該当して憲法14条違反だ」と言うことがあるが、
下記のように現在の憲法学で主流になっている学説に基づいて解釈すれば、平等原則(法の下の平等)を定めた憲法14条は
皇室典範には適用されない。

もともと世襲という「生まれによる差別」を前提とした天皇制は、厳密にいえば憲法14条が定める平等原則
(法の下の平等)に反してる。しかし憲法は世襲天皇制を平等原則の例外として容認している。
つまり現在の日本の法体系において、世襲天皇制は憲法が定める平等原則が適用されない「飛び地」として存在している。

そして憲法は世襲による天皇制の具体的な内容(皇位継承や皇族身分の取得などに関する事柄)については定めておらず、
皇室典範で定めることになっている。憲法が世襲天皇制を平等原則の例外として容認しているので、
憲法の下位規範であり、世襲天皇制の具体的な内容を定めた皇室典範の規定にも平等原則は適用されない。
つまり皇室典範の中で、憲法14条が禁じる性別や門地などに基づく差別に該当する規定があっても、
平等原則が適用されないので、違憲とはみなされない。

だから皇室典範を改正し、現在は一般国民である旧宮家の男系男子に対象を限定して皇族が養子を取ることを可能にしたり、
皇族の身分を与えても違憲とはみなされない。

<参考文献>
芦部信喜、『憲法(第六版)』、岩波書店、2015
奥平康弘、『「萬世一系」の研究 --「皇室典範的なるもの」への視座(上・下)』(岩波現代文庫)、岩波書店、2017
佐藤幸治ほか、『ファンダメンタル憲法』、有斐閣、1994
野中俊彦ほか、『憲法 I(第5版)』、有斐閣、2012

総レス数 1001
329 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★