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【誹謗中傷】ユーチューバー「ゆたぼん」をネット上で匿名で中傷、30代男性に賠償命令 [ramune★]
- 540 :ニューノーマルの名無しさん:2021/12/17(金) 22:35:53.77 ID:P0S+IIvj0.net
- >>519
民法
第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
子供に拒否権はないのだ
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