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【旭川凍死事件】第三者委員会のメンバー2人、調査対象と利害関係 ★3 [haru★]

841 :ニューノーマルの名無しさん:2021/11/26(金) 16:30:58.61 ID:7Bn5IqDA0.net
>>827
>設置者が教育委員会である以上市長の権限の話してなくね?

30条には、

2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と
同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十
八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

であって設置者なんてどこにも書いてないどころか「報告を受けた地方公共団体の長は」であって教育委員会は市
長に報告する側だのに、何だよその妄想

>学校教育法第5条の規定は,このような学校教育の特性に照らし,公立学校については,
>設置者である各地方公共団体の教育委員会が,教育活動の事業主体として学校教育の目的を十分果たすことができるよう,
>設置する学校を適切に管理し,その運営に責任を負うという「設置者管理主義」の原則を示したものである。

何だよ、その意味不明のコピペ

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