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【旭川凍死事件】第三者委員会のメンバー2人、調査対象と利害関係 ★3 [haru★]
- 739 :ニューノーマルの名無しさん:2021/11/26(金) 13:23:00.84 ID:7Bn5IqDA0.net
- >>695
そうだよ、それでいいんだよ
いじめ防止対策推進法
(公立の学校に係る対処)
第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の
教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と
同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二
十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
(私立の学校に係る対処)
2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事
態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第
二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
と、市長の調査権限は法律に明記されてる
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