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【自民党】高市早苗、企業の現預金への課税を検討 ★2 [ネトウヨ★]
- 35 :ニューノーマルの名無しさん:2021/10/14(木) 12:41:48.00 ID:fEuHAtfU0.net
- >>1 【 日本国憲法 第29条 】
1. 財産権は、これを侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
∧_∧ 問題となるのは 29条2項の、「公共の福祉」 の制限範囲と、
( `・ω・´) 29条3項の、「正当な補償」 の意味である。
(m9 )
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