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【社会】ウーバーイーツ日本法人を書類送検 入管難民法違反の疑いで [シャチ★]

409 :ニューノーマルの名無しさん:2021/06/22(火) 12:08:28.97 ID:QbNEgRce0.net
>>395
(2)偽装請負の基準
よく「偽装請負」であれば、労働者派遣の問題だと思われる方がいます。

例えば、労働者派遣が問題となる偽装請負の典型例は、企業Aに雇用されたエンジニアが企業Bの事務所に業務委託で仕事をしに行っているのに、そのエンジニアが企業Bの指揮命令を受けている場合です。本来、エンジニアが企業Bから指揮命令を受けながら仕事をしたいのであれば、企業Aは厳しい派遣法のルールを守りながら労働者派遣としてやらなければいけないのに、派遣の規制を回避するために業務委託で行っている点で偽装請負となるのです。

他方、今回問題になっているのは、企業が個人に対して業務を委託する場合です。労働者派遣が問題となる場合と異なり、派遣のルールを破っていないかが問題となるのではなく、企業が本来雇用しなければいけないのに雇用せずに働かせていないか、つまり労働法令のルールを破っていないかが問題となるのです。

労働者派遣の場合と、企業が個人に対して業務を委託する場合とで、偽装請負と判断される基準は違う点に注意が必要です。

企業が個人に対して業務を委託する場合に偽装請負となるかどうかは、業務を依頼される個人が、企業との関係で「労働者」といえるかどうかがポイントです。「労働者」といえるかどうかは、以下に基づいて判断されます。

指揮監督下で働いているか
労務に対して報酬が払われているか
その他諸要素
労働者といえるかどうかは、契約の内容だけではなく、実際に現場でどのような運用がされているのか(業務の実態)を上で示した基準にあてはめて判断されます。それぞれの詳細について個別に確認していきましょう。

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