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【ワクチン架空予約問題】 高橋洋一参与 「朝日 毎日新聞記者は刑法233条と刑法161条違反のおそれ。それが普通の取材行為なのか?」2 [ベクトル空間★]
- 163 :ニューノーマルの名無しさん:2021/05/23(日) 16:47:53.14 ID:6dE7UkzC0.net
- >>1
233だと偽計業務妨害
刑法233条は、
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
デマ流すことの信用毀損または経済損失
刑法161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
人の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する権利、
義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
データ改竄の罪
その二つともあたらんぞ
上は虚偽の事実を流布してはいない
ログイン不正だけど犯行事実は事後
161条の2は「事実証明に関する電磁的記録」なので通らない
234の2ならわかる
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