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「渋滞時・信号待ち」 クルマを怒らせる!バイクの「すり抜け」は違反ではないのか? ★4 [鬼瓦権蔵★]

946 :ニューノーマルの名無しさん:2021/05/05(水) 04:53:23.47 ID:ZoVX6uD70.net
>>943
これちょうどいいHPですねありがと


バイク路側帯走行に関する判例
このような事故の場合の過失割合ですが、
【 非常に少ないものの、いくつか裁判例がありました。】

東京地裁 昭和61年7月24日判決
右折車線があるため、左側車線が路側帯へ食い込むような状態となっている箇所で路側帯寄りを走行中の原付自転車が幅寄せされた状態で加害小型貨物車に接触され、転倒したところを轢過されて死亡した事案につき、被害原付自転車に10%の過失相殺が適用された事例。
判決文では「路側帯」になっていたのですが、歩道に隣接しているため、「路側帯」でなくて「車道外側線外」ですね。裁判官も間違えている。つまり、これは車道上の事故なのです。

判決文では路側帯だと勘違いしているものの、それでもバイクの路側帯走行につき過失を認定していません。バイク側の過失10%は、右側に車が走行してくることによる注意義務の発生を根拠にしています。

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