■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【我が国】自転車の交通違反からも「罰金」徴収へ、青切符相当で納付すれば前科にはならず [和三盆★]
- 706 :ニューノーマルの名無しさん:2021/04/18(日) 18:05:49.48 ID:aq14r2Yk0.net
- >>690
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、
わざわざ自転車以外の軽車両は除く
といしといて義務はないは酷いわ
別に手が無理なら方向指示器、灯火でもいいんだけど?
何が免除なんだよ
無茶苦茶言うなよ
総レス数 1001
224 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★