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【札幌地裁】生活保護費引き下げ訴訟、注目の裁判きょう判決…原告団長「弱者は早く死ねと言われているよう」 [ばーど★]

296 :ニューノーマルの名無しさん:2021/03/29(月) 14:24:18.44 ID:mQ6u99K90.net
仕送り・贈与に関しては収入認定はするが、買い物による付与されたものは対象外
とされているのは確認したけど、形態よりも仕送り・贈与の部分が論点でしょ

スマホ契約・家電購入でのキャッシュバックポイントは申告を必須かというと
ここに関しては各事務所CW判断と、なかなか曖昧。キャッシュバックは贈与にあたるかどうか
例えば○○モバイル契約で5000円〜25000円のポイント付与、それは収入扱いされるか?
これも買い物による付与で、ただの贈与ではないよな

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