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【神奈川県警】<スケボー取り締まり強化>文化か迷惑行為か?ボーダー反発!「もともと街の中で滑り、自分を表現するカルチャー」 [Egg★]
- 176 :ニューノーマルの名無しさん:2021/03/28(日) 17:23:52.43 ID:W5tWciPw0.net
- >>164
[道路交通法]
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第76条(禁止行為)
4項3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
つまり交通がひんぱんな道路以外なら構わないって法で認められている
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