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「涙が止まらない」原告団に歓声 生活保護費減額「違法」判決 ★3 [首都圏の虎★]

473 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/23(火) 20:45:06.93 ID:7nLftu3E0.net
>>466
ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、
又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設
若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、
又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。

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