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【社会】AED使用時にプライバシー保護 和歌山の高校生が上半身覆うシート作製、配布★2 [どこさ★]

575 :ニューノーマルの名無しさん:2020/11/30(月) 17:32:41.28 ID:IqDb0RaA0.net
長文な。
条例の制定意図の解説。救助の正否関係なく、要救助者側の誤解等での訴訟リスクから守るため、医療者もとくに対象!と明記されてる。


>>>>>>>

実際に、救助実施者にその責任が認められ
た裁判事例は見当たりませんが、たとえ適切
な実施であったとしても、要救助者側からの
訴訟提起の可能性を完全に排除することはで
きません。
要救助者等の認識、誤解、性格等々で事実
の捉え方は様々であり、最終的な裁判所の判 断
とは別に、訴訟の提起自体は可能だからで す。
例えば、事案として当事者間に一定の義 務が発生
すると評価し、その義務違反の法律 構成で請求を
してくることが考えられます。 この場合は、緊急事
務管理の適用事案ではな いという主張が前提となり、
その分、責任が 認められる可能性が高まるものと想定されま
す。この義務の発生については、今後、心肺
蘇生法やAEDの普及が進んでいけば、その
分だけ認定される可能性が高まるかもしれま
せん。
もっとも、制度の広報に際しては、いたず
らに「訴訟」という言葉が先行して県民の誤
解と不安感を煽らないように、丁寧な説明を
行うように留意する必要があります。
東京都も、訴訟の可能性を完全に排除でき ない点を踏まえて
、万が一の場合に法律相談 見舞金(5万円)の支給をす
るバイスタンダー 保険制度を設けているようです。

4 今後について
本規定は、訴訟に要する費用の貸付を通じ
て適正な応訴を可能とし、さらに「免除」に
より救助実施者の実質的な経済的負担を軽減
することができる厚い支援規定であると考え
ています。
本条例案の策定に当たっては、三田村秀雄 先生(立川病院
院長、日本AED財団理事長)、 樋口範雄先生(東京大学法学
部教授(当時、 現武蔵野大学法学部特任教授)から多大な 御
指導を賜りました。「地方から国を突き動 かす」そんな役割
を議員提案の条例が果たせ るようにと激励もいただきました。
(2)本条への期待
本稿作成時点では、4月1日の条例施行に 向けて基本計画の策定
が進められているとこ ろであり、また、「3 条例の特徴」の中で
本条の存在が、いざ要救助者に遭遇した場 面において、不安感や
躊躇原因を払しょくす る一助となり、バイスタンダーによる心肺
蘇 生法等の実施の後押しになることを期待して います。

特に、医師、看護師、救急救命士など、心 肺蘇生法等の実施に関
する知識・技能を有し、 潜在的な訴訟リスクを想定されていると
考え られる方々に対しては、この援助制度を正し く知っていただ
くことにより、いざという時 に、私的な立場でも安心して心肺蘇生
法等の 実施をしていただきたいです。

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