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【社会】AED使用時にプライバシー保護 和歌山の高校生が上半身覆うシート作製、配布★2 [どこさ★]
- 520 :ニューノーマルの名無しさん:2020/11/30(月) 16:43:15.79 ID:IqDb0RaA0.net
- >>515
記事が間違ってる。
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以
下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心 肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審 議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定め るところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
はい、お馬鹿さん。
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