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学術会議 研究者からも疑問の声 「すべての研究者に軍事に関わる研究を禁止すること」こそ学問の自由の侵害 [Felis silvestris catus★]
- 516 :ニューノーマルの名無しさん:2020/10/17(土) 00:05:04.48 ID:2ifgBvO40.net
- >>468 479
いや、その点は、どういう形態かによるだろ。防衛省で雇う場合は、以下。
また、これ以外に軍需産業で働くという場合もあるだろ。
特定秘密保護法
第十二条
1 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が
特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価
を実施するものとする。
(以下、省略)
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、
次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動 及び テロリズム
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
(以下、省略)
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