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山本太郎vs大阪府警 戎橋「街頭演説」騒動 双方の見解…府警「人が集まると川に落ちる」 山本側「落ちるのはタイガース優勝くらい」★2 [ばーど★]

437 :ニューノーマルの名無しさん:2020/10/19(月) 00:38:44.86 ID:Bvf72Dii0.net
>>431
有楽町駅前ビラまき事件東京高裁判決(東京高判昭和41年2月28日)
「法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が定めた行為であっても、
一般にそれが法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当すると解することができなければ、法定の要許可行為となら」ず、
「『一般交通に著しい影響を及ぼす』ということが意味する一般交通に与える支障の程度については・・相当高度のものを指すと解さなければならない。」と判示した。

山本太郎の大勝利!

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