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飛行機内でのマスク着用拒否、大声で騒いで緊急着陸 男性の行為、法的問題は?→航空法、威力業務妨害罪に該当し得ます ★9 [首都圏の虎★]

753 :不要不急の名無しさん:2020/09/20(日) 06:20:25.40 ID:dwonTAhQ0.net
>国土交通省が定期航空協会に発出した「機内迷惑行為防止に関する行動指針」より
・機内迷惑行為に対する基本姿勢
 機内迷惑行為に対する姿勢を対外的に明らかにするとともに、全ての機内迷惑行為に対して可能な限り刑事責任・民事責任の追及を行う等、毅然とした対応をとる。
・刑事・民事責任の追及
 航空運送事業者は、全ての機内迷惑行為について、可能な限り刑事・民事責任を追及することを基本とし、このため、本社の法務部門等において一元的に対応を検討する。
 また、機長、客室乗務員等の個人に向けて行われた機内迷惑行為についても刑事・民事責任を追及できるよう、航空運送事業者はこれらを支援するための体制を確保する。
・重大事案の広報
 重大事案については、積極的にマスコミ等を通じて広報する。

(1)機長への報告等
 客室乗務員は、機内迷惑行為を現認した際には、これを速やかに機長に報告するとともに、法的責任の追及に必要な行為者に係る情報及び現認した機内迷惑行為の状況について記録する。
 さらに、機内迷惑行為を行った者の近傍にいる旅客に対して、その目撃の有無を確認し、証人になるよう協力を求める。
 また、2.(5)の警告を行った場合は、機長に報告する。
 機長は、客室乗務員からの報告をとりまとめる。
(2)航空運送事業者への報告
 機長は、客室乗務員からの報告に基づき、報告書を作成し、航空運送事業者に提出する。

(3)航空局への報告
 航空運送事業者は、機長からの報告書に基づき、その概要を作成し、航空局に報告する。

>↓古いけど安全阻害行為等報告件数
http://imgur.com/a/8ty2Rjn
代替空港への着陸は「重大事象」に該当する。

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