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【大阪地裁堺支部】あおり運転で賠償命令 大学生死亡で約6100万円の支払いを命じた [孤高の旅人★]

730 :不要不急の名無しさん:2020/08/04(火) 23:14:43 ID:hFiLs5vB0.net
>>729
>何年かに1度内容証明郵便とかで催告しないといけない

お前こう書いてるだろ
それに
半年は法的に時効の延期が可能だがそれを繰り返す事はできないんだよ
つまり内容証明送ると時効は半年猶予されるがその半年以内に裁判や差し押さをしないと
内容証明送った意味がないんだよ
つまり何年かに1度内容証明送る事は全く無意味

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