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【大阪地裁堺支部】あおり運転で賠償命令 大学生死亡で約6100万円の支払いを命じた [孤高の旅人★]
- 589 :不要不急の名無しさん:2020/08/03(月) 00:53:36.98 ID:0guMeD020.net
- >>587
多分、2年も過ぎてるので自賠責側は、すでに保険金を被害者側に支払い済みだと思う。
そういう場合は、裁判所は一旦賠償総額を算定し、その総額-支払い済み保険金、を判決や
和解勧告案で出す、ってのはよくあるケースなんですわ
最近の有名事件でいえば、大津のいじめ自殺事件の和解勧告かな
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