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【規約違反】ある飲食店「クレカ・電子マネーでお支払いの方はキャッシュレス手数料をいただきます」★2

632 :名無しさん@1周年:2019/10/10(木) 05:23:38.65 ID:RiuYdFHm0.net
>>602
前段として、課税事業者と免税事業者ってのがある
2年前の年商が1000万円未満であれば免税事業者となり、消費税を納税する必要がない。
新規事業主は2年前の実績がないので、必然的に免税事業者となる。

自分が課税事業者の小売業者で仕入先から1100円分仕入れて、客に2200円で売ったとしよう。

仕入先が課税事業者なら、既に100円の消費税を払っている。
小売業者の自分は客から貰った消費税200円のうち100円だけ納税すれば良い。
(今は仕入先が免税事業者でもこの仕組み)

仕入先が免税事業者だと、既に払ったはずの100円の消費税の証明が出来ない。
小売業者の自分は客から貰った消費税200円全て納税しなければならない。


納税の有無を証明するのが適格請求書。
免税事業者でも、適格請求書を発行できるようになるが、その場合消費税を納税しなければならない。
適格請求書を発行するなら年商1000万円未満でも消費税を納税しなければならなくなる。

こうなると、零細企業から仕入れる課税事業者は割高になってしまう。
零細企業にとって不利な制度であることは明白。

年商1000万円未満で、売り上げの10%納税額が増えたら死活問題なのも明白。

トドのつまり零細企業は潰れてしまえというのがインボイス制度(´・ω・`)

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