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【社会】ゴルフ練習場倒壊 撤去や補償の見通したたず 台風15号被害
- 341 :名無しさん@1周年:2019/10/09(水) 23:23:47.28 ID:0yN6p9650.net
- >>284
> 台風のような自然災害では常識的に賠償責任はない
そこは君の常識ではなく法律が基準となる
民法717条の工作物責任と自然災害との関係は以下の通り
瑕疵の存在のゆえに被害が発生拡大したという場合
→
瑕疵と損害との間に事実的因果関係は肯定される
→
損害賠償責任あり
瑕疵の有無にかかわらず同じ様な被害が生じた場合
→
事実的因果関係は否定される
→
損害賠償責任なし
ここで「瑕疵」とは「本来の安全性を欠く」という意味である
瑕疵の認定は比較的柔軟にされており、
例えば、踏切に警報機がないことをもって設置上の瑕疵があると認定された(最判S46.4.23)
踏切そのものに、壊れていたなどの欠陥があったわけではないが、
裁判所は、踏切を警報機と一体としてみて、本来備えるべき安全性を欠いていると評価したわけである
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