2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【社会】ゴルフ練習場倒壊 撤去や補償の見通したたず 台風15号被害

292 :名無しさん@1周年:2019/10/09(水) 20:04:20.19 ID:GFWx6Mb40.net
>>284
物権的請求権(被害者の妨害排除請求権)は不可抗力による抗弁はできない
可能性がある(※下記pdf6頁の注の(6))ので、
その反対側から見た義務(物をどかす)をしてないことによる損害は、義務者が負うということかと

1か月じゃおおよそその義務を履行するなんて不可能、
ということなら責任を負わないとも考えられる
(現に被害者同士の意思が形成されてないので作業ができない=義務が履行できない)
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/2/24844/20141016150146166005/HLJ_31-4_55.pdf

総レス数 640
150 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★