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【表現の不自由展】井筒和彦監督「目の前に晒されて不快なものも認めろというのが憲法21条の表現の自由。それは公権力が守るもの」

385 :名無しさん@1周年:2019/08/13(火) 13:08:16.11 ID:Yr4K3v+m0.net
>>329
マクリーン事件の最高裁大法廷によると条文ごとに判断
(その結果、その事件においては当該外国人敗訴)

>憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上
>日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
>わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

>外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人
>在留制度の枠内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であり、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

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