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【さいたま地裁川越支部】少年を退学処分、友人と火遊びで床焦がし 少年が学園を提訴、学園に賠償命令 ★2
- 361 :名無しさん@1周年:2019/06/20(木) 13:08:43.65 ID:bVEsDy7S0.net
- 1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者(性行不良)
2 学力劣等で生業の見込みがないと認められる者(学力劣等)
3 正当の理由がなくて出席常でない者(出席常でない者)
4 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反したもの(学校秩序を乱す者)
思いっきり退学処分の対象です本当にありがとうございました。
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