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【パタハラ】カネカ「有休を取らせなかった事実はない」。朝日新聞の取材に★5

395 :名無しさん@1周年:2019/06/09(日) 12:05:30.00 ID:Ssghbyx00.net
>>375
>>378

裁判例では、退職の意思表示をする際に提出した書類に「退職願」と記載したか「退職届」と記載したかを判断基準とはしていませんし、
裁判はそのような単なる文字の違いといった形式的な判断基準ではなく、実質的な点を考慮します

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