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【誠意=金目】元徴用工側が独自の「被害救済案」検討 日韓両政府に提示するとの事 また基金や財団作るってよ
- 800 :名無しさん@1周年:2019/05/19(日) 09:02:54.49 ID:rj52Pl5e0.net
- >>774
請求権協定には経済協力と書いてあっても、この協定は一条と二条と三条は
セットだから、経済協力と請求権の放棄が同じ協定に書かれている訳で
当然第一条と第二条は関連があるし同じ協定の中で巨額の支払いと
今後の請求権の放棄を文書化して合意した物だから、当然関連するよ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
日韓請求権協定 第一条
1.日本国は、大韓民国に対し、(a)現在において千八十億円(108,000,000,000円)に換算される
三億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人
の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。
各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(10,800,000,000円)に換算
される三千万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与
がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。
ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。(b)
現在において七百二十億円(72,000,000,000円)に換算される二億合衆国ドル(200,000,000ドル)
に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基
づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の
大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なう
ものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、
同基金がこの貸付を各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができる
ように、必要な措置を執るものとする。前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つ
ものでなければならない。
2.両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の
協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3.両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
請求権協定第二条
1.両 締 約 国 は 、 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 ( 法 人 を 含 む 。 ) の 財 産 、 権 利 及
び 利 益 並 び に 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 間 の 請 求 権 に 関 す る 問 題 が 、 千
九 百 五 十 一 年 九 月 八 日 に サ ン ・ フ ラ ン シ ス コ 市 で 署 名 さ れ た 日 本 国 と
の 平 和 条 約 第 四 条 ( a ) に 規 定 さ れ た も の を 含 め て 、 完 全 か つ 最 終 的
に 解 決 さ れ た こ と と な る こ と を 確 認 す る 。
2.こ の 条 の 規 定 は 、 次 の も の ( こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で に そ れ ぞ れ の 締
約 国 が 執 つ た 特 別 の 措 置 の 対 象 と な つ た も の を 除 く 。 ) に 影 響 を 及 ぼ
す も の で は な い 。 ( a ) 一 方 の 締 約 国 の 国 民 で 千 九 百 四 十 七 年 八 月 十
五 日 か ら こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で の 間 に 他 方 の 締 約 国 に 居 住 し た こ と
が あ る も の の 財 産 、 権 利 及 び 利 益 ( b ) 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の
財 産 、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て 千 九 百 四 十 五 年 八 月 十 五 日 以 後 に お け る
通 常 の 接 触 の 過 程 に お い て 取 得 さ れ 又 は 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の 下 に は
い つ た も の
3.2 の 規 定 に 従 う こ と を 条 件 と し て 、 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 財 産
、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て こ の 協 定 の 署 名 の 日 に 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の
下 に あ る も の に 対 す る 措 置 並 び に 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 他 方 の
締 約 国 及 び そ の 国 民 に 対 す る す べ て の 請 求 権 で あ つ て 同 日 以 前 に 生 じ
た 事 由 に 基 づ く も の に 関 し て は 、 い か な る 主 張 も す る こ と が で き な い
も の と す る 。
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