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【ふるさと納税】泉佐野市、総務省を”痛烈批判” 「権力の乱用ではないのか。法治国家としてあってはならない」 ★3

430 :名無しさん@1周年:2019/05/18(土) 14:22:22.79 ID:0IAXfMxW0.net
>>422
(1)控除される金額の計算

 ふるさと納税は、各自治体に寄附をした金額に応じて所得税及び個人住民税が減額される寄附金控除として取り扱われます。
具体的には、@所得税分、A住民税分、B住民税の特例分の3つに分かれます。

@ 所得税分
 寄附金(総所得金額等の額の40%を限度)から2,000円を差し引いた金額を所得金額から控除します。
つまり所得税においては、寄附金控除は税額控除制度ではなく所得控除という形式で控除がなされ所得税額の減額となります。
結果として以下の金額が所得税額から控除されることになります。


→つまり所得税においては、寄附金控除は税額控除制度ではなく所得控除という形式で控除がなされ



ここまでせんと判らんか
こっぱずかしいやつめ

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