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【イエローハット】放火未遂の疑いで従業員2人逮捕
- 535 :名無しさん@1周年:2019/04/27(土) 20:22:22.24 ID:3vvEyK6F0.net
- >>1
(現住建造物等放火)
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
本来なら懲役5年以上だけど、弁護士のサイトで未遂だったら示談で取り下げもあり得るとあったので裁判まで行かない可能性があるな。
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