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【週刊文春】女性患者の胸を舐めたのか……「手術後わいせつ事件」 医師が性的関心を持っていた状況証拠 ★4

323 :名無しさん@1周年:2019/03/15(金) 21:27:09.99 ID:+Cz4xER20.net
――仮に控訴審になった場合、警視庁千住署に資料として残っているガーゼの半分を使って再鑑定が行われる可能性はあるのでしょうか。

 再鑑定に意味があるのかを考えないといけないですね。今回の判決は、DNA量1.612 ng/μLが正しかったとしても、
あるいはアミラーゼ鑑定が正しかったとしても、それでも無罪だと言ったわけで、再鑑定の意味がないのでは、ということがあります。
また、検察側証人は「DNAがガーゼに一様に分布した」というとんでもない証言をしていましたが、それはあり得ない。
科捜研の鑑定人自身が「薄灰色の部分を採った」と言っているわけです。採取物が均一に分布してないわけで、
残った所を鑑定したところで、いったい何ができるのかという問題がありますよね。
その意味では再鑑定の価値は、このケースではあまりないような気がします。

――大川裁判長は検事控訴をさせないために、しっかり判決を書いたということでしょうか。

 僕はそう理解しています。

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