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【コンビニ】セブンイレブン本部「短縮営業を理由とする違約金や契約解除は求めない」東大阪市の加盟店に通達

979 :名無しさん@1周年:2019/03/15(金) 08:29:02.19 ID:IGHD8Iuu0.net
>>707
訴訟を起こす
裁判のために証拠として出したものを、情報漏出の契約違反だという。
裁判も、濫訴の抑止だの、訴訟を情報漏出に利用するのが不当行為だの言って、本部方の主張を通す。

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