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【コンビニ】セブンイレブン本部「短縮営業を理由とする違約金や契約解除は求めない」東大阪市の加盟店に通達

463 :名無しさん@1周年:2019/03/14(木) 15:07:33.36 ID:itcSnAtZ0.net
>>451

残念だな、チョン。

オマエのカン違いだ。
オーナー契約は一括でやるのじゃねぜ。個別にオーナーとやるんだよ。

このキチガイオーナーを「相手するのも時間の無駄」とセブンイレブンが判断しても、
その判断は、他のオーナーに自動的に適用されるワケじゃねえぜ。

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