2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【裁判】「離婚慰謝料」、特段の事情ない限り配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断

1 :かばほ〜るφ ★ :2019/02/19(火) 15:41:56.31 ID:EC/CPH0I9.net
離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断
2/19(火) 15:30配信

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に
請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、
「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。
慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。

原告は関東地方に住む男性で、2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して
「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。
1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手側に約200万円の支払いを命令していた。

これに対し、小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決められる事柄だ。
第三者の不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、
第三者がただちに離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」と述べた。

2/19(火) 15:30配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190219-00000034-mai-soci
https://amd.c.yimg.jp/amd/20190219-00000034-mai-000-3-view.jpg

総レス数 961
227 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★