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【最高裁】国歌不起立、元教諭ら敗訴確定

885 :名無しさん@1周年:2019/02/07(木) 23:15:11.44 ID:6cTm3Ldj0.net
>>695
国旗国歌法は関係ない
最高裁は君が代がどうのこうのということには踏み込んでいない

国歌斉唱で起立せよというのは職務命令にあたる
→職務命令違反なので懲戒処分はできるが停職・解雇は出来ない(平成23年最高裁判決)

定年後の再雇用の可否は境域委員会の裁量権の範囲
→過去の職務命令違反を理由にした再任拒否もできる(最高裁平成30年判決)

今回は平成30年の判例があるので上告棄却、高裁判決確定

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