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【日産広報部】 ゴーン前会長無罪主張「コメントする立場にない」

23 :名無しさん@1周年:2019/01/09(水) 04:14:00.99 ID:Sn/lfGxF0.net
参考として会社法の国外犯規定についても紹介しときましょ
会社法(国外犯)
第971条 第960条から第963条まで、第965条、第966条、第967条第1項、第968条第1項及び前条第1項の罪は、
日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

第960条はゴーン被告の嫌疑となっている(取締役等の特別背任罪)です
会社法自体は身分犯ですが共犯者は必ずしもその身分でなければならないわけではない
またこの国外犯規定の趣旨からすれば、ジュファリ氏は特別背任の共犯として訴追される恐れがあります
被害を受けたのが日本の法人(日産)である点もジュファリ氏は日本に来れば訴追される恐れがあることを示すのです
まとめますと以上の理由からジュファリ氏はゴーン氏に不利な証言をすることはなく日本の裁判所にも出廷せず
その証言はゴーン裁判では使えないということですハイ

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