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【神奈川】35歳娘が同居の父を殴る蹴るの暴行か…生活費の無心を断られ 搬送先で死亡
- 636 :名無しさん@1周年:2019/01/06(日) 12:34:32.43 ID:cmQ/VUUz0.net
- >>583
相続人が被相続人を故意に死亡させた場合は遺産は相続できない。(民法891条1号)
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