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【除夜の金】ゴーン容疑者、拘置所内で「年越しそば」と「おせち料理」か

467 :名無しさん@1周年:2018/12/30(日) 07:42:45.55 ID:nt80PDWP0.net
日産は形式上も実質上も損失を認識できなかった

 本件通貨スワップ契約は2009年1月にはゴーン元会長の資産管理会社に再移転されたという。
ならば、日産自動車は、評価損を認識すべき2009年3月期末を迎えることなく通貨スワップ契約を再移転したのであるから、その受入から再移転までの全ての期間において、
18億5000万円の評価損を一切認識しておらず、認識するすべもなかったのである。ゴーン会長は、本件スワップ契約の付け替えにつき、
「日産に実損はない」と抗弁しているとのことであるが、事実は、実損がなかったどころか、

形式上も実質上も日産には一切の損失が認識できなかったのである。

会社法は、第960条により、会社の取締役が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定している。
ゴーン元会長に特別背任罪が成立するためには、日産に財産上の損害が認定できなくてはならず、要するに、ゴーン元会長の特別背任容疑における第一の犯罪事実は存在しない。

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