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【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
- 947 :名無しさん@1周年:2018/12/31(月) 23:19:27.99 ID:Nbsd+gLn0.net
- >>937
体はなしているかはあまり関係ないだろうな。
裁判に対応して答弁書を提出した、自己の弁護のために裁判で主張したって事実が責任能力有りと判断する材料となる。
責任能力の有無を問う精神鑑定はそこまで緩くない。
簡単に責任能力なしとなって免責が得られるならば有罪になるヤツはほとんどいなくなる。
精神異常であっても責任能力があると判断されれば免責されることはない。
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