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【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
- 754 :名無しさん@1周年:2018/12/30(日) 22:34:48.24 ID:jpoXLLQo0.net
- >>753
普通は、「生命・身体の自由」という表記が多いね。(生命の自由と身体の自由という並列関係)
なかでも、生命の自由は絶対的保障なので、単に「生命」という表記をする場合もある。
13条における表記がこれ。
13条の「自由」とは、
生命身体の自由、表現の自由、○○の自由と憲法上明記されている「自由」のこと。
その枠外にありながら、他にも権利性が認められる「自由」があるんじゃないの?
ということで「幸福追求権」と抽象的に規定されています。
つまり他の条項にめいきされていない権利を、13条の幸福追求権の一部として主張するには、
具体的に権利性を特定しないと、話がはじまらんわけです。
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