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【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
- 744 :名無しさん@1周年:2018/12/30(日) 21:43:08.04 ID:l0t0XmSx0.net
- 朝鮮学校への補助金交付を求める声明に対して懲戒請求するのなら、
憲法13条(生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利)に反する行為だとして
懲戒請求すれば全く問題なかったはず。
ここを問題にされたら、弁護士会は困ってたはず。
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