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【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
- 544 :名無しさん@1周年:2018/12/29(土) 11:54:08.83 ID:SpI41OyQ0.net
- その弁護士が債権回収会社にまとめて委託したりしたら笑えるなー
取り立ての理由があれば、個人情報を取れるからどこどこまでも関係者から相続人の確定と
住所への通知を送る。本人が僕知りませんだけじゃ通用しないよ
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