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【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
- 15 :名無しさん@1周年:2018/12/27(木) 16:02:21.01 ID:pAPWTovI0.net
- 第58条第1項(懲戒の請求、調査及び審査)
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に
これを懲戒することを求めることができる。
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