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【余命vs弁護士】大量懲戒請求「和解に応じたら報復されると恐れている人がいる。カルトそのもの」第1回口頭弁論期日、被告側は出席せず

213 :名無しさん@1周年:2018/12/27(木) 10:07:10.51 ID:mw9HhycN0.net
なぜ明らかな被害者である弁護士が批判されているかというと
本件の場合、裁判所がすべての事実を一括審理した場合、損害額は80万円ほど(橋下高裁)
本件の場合「損害」である「名誉信用毀損の恐れ」「懲戒手続きの負担」は1000の懲戒請求について重複してくるので
裁判所は懲戒請求が1000あるからといって損害が1000倍になるという判断をしない。

それを弁護士側で事実を分断し、1000の事件として審理に上げた場合、処分権主義・弁論主義のために
裁判所はすべての事実を見ることができない。
そのために「名誉信用毀損の恐れ」「懲戒手続きの負担」について、ダブって請求されていないかのチェックができなず
被害者側が多重払いをする結果となるような判決をせざるをえなくなる。

そうすると弁護士側は、本来一回しか回収できないはずの同じ損害について
1000倍の回収ができてしまう恐れが生ずる。

実際そこまで弁護士がやるかは不明であるが1000回ビンタされたと同じといっているところを見ると
本当に3億回収してしまわないか弁護士に対する監視が必要である。

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