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【ゴーン逮捕】16億振り込まれたサウジ実業家の会社 日産へ活動報告なし★2

710 :名無しさん@1周年:2018/12/27(木) 09:11:25.63 ID:f8yv/34y0.net
>>708
新生銀行とのデリバティブ付け替え部分については10年前で7年経過してるので時効でしょう
金融庁を元に戻したのを認めて、それ以上の追及はなかったわけですし、逆にお墨付きがあるような話し
そんな問題ないものを蒸し返さざるを得ないほどゴーンはクリーンだったということさ

例の時効の海外での中断の最高裁判例は条文からも”犯人”と分かっている時が対象の規定で
そもそも外国人のゴーンに適用するのは不合理だし、かつ、公訴提起がなく7年が過ぎた時点で時効成立
と判断するのが当たり前
その点もゴーンらは争うと思うよ

検察の、検察による、検察のための法律解釈―あきれた特別背任罪による再逮捕
※筆者は東大法学部卒の法律家
https://www.data-max.co.jp/article/27031
とんでもない公訴時効停止論

ゴーンの再逮捕の嫌疑である特別背任罪(特背:時効7年)の発生時は10年前の2008年であり、
現在までにゴーンが特背で起訴された事実がないから、国内にいるかいないかは無論、逃げ隠れも関係ない。
ただし、検察が被疑事実の存在を知ったのは今年である。

 しかるに、検察はゴーンが日本に滞在していない期間が現在までに相当あり、その海外滞在期間を差し引くと
公訴時効は完成していないと主張しているとされる。
この論理は「犯人の国外滞在」が単独で時効停止要件となる極めて独善の解釈である。

 そもそも「犯人が国外にいる場合」とはゴーンのようにもともと国外に居住をもつ人間には適用されない。
なぜなら、居住地だけで時効完成の利益が不平等に剥奪されるのであるから、基本的に外国人を差別し、
外国に生活事業の根拠地をもつ日本人を不当に差別する不合理な規定となるからである。
後半部の「逃げ隠れ」という文言からも、国外滞在が刑事処分手続から「逃げ隠れ」する目的のものに限定
的に解釈されなければ不合理な規定となる。

 なお、念の為、公訴の提起がなければ、逃げ隠れしている間は当然、公訴時効は進行する。
もちろん、「逃げ隠れ」が日本国内を逃げ隠れするのか海外を逃げ隠れするのかを区別する実益と現実性はまったくない。

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