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【ゴーン逮捕】16億振り込まれたサウジ実業家の会社 日産へ活動報告なし★2

564 :名無しさん@1周年:2018/12/27(木) 03:28:27.92 ID:VwD9/JL30.net
>>331
その判例は特別背任の事例ではない
信用保証協会という特殊な業務なので成立した背任罪のケースであり
ゴーンの件には当てはまらない


日産前会長・会社法違反事件−特別背任罪の成否と経営判断原則
山口利昭弁護士
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2018/12/post-77ed.html
過去の判例等を調べてみましたが、特別背任罪の未遂で処罰された人はいないようです。
現実には、特別背任罪の立件というのは、マスコミでもさかんに報じられているとおり、
法人に「損害」が発生したのかどうか・・・という点が明確に立証される必要がありそうです。

しかし、取締役会で何らかの意思決定がなされていたのであれば、取締役会における経営判断に
是正が期待できるわけで、その経営判断の内容次第では「特別背任罪の成立に合理的な疑いをはさむ余地」が出てくると思います。

いままでのマスコミ報道を読むかぎり、いったい10年も前の日産の取締役会で何が決議されたのか、どういった審議がなされたのか、
とても微妙です。日産前会長がどのような説明を行ったのかはわかりませんが、

・出席している取締役や監査役が意味もわからずに承認することはありえないと思います
(日産のような日本を代表する企業の役員の方々が、意味も分からず議案に賛成した、といったことはおよそ考えられません)。

しかし、この審議内容次第では、損失付け替えについて「損害」どころか前会長の違法性の意識
(特別背任罪においては「会社に損害を及ぼすことの容認」)は否定されてしまいますし、

また中東日産会社を通じて海外の知人に16億を払ったことも「損害」ではなく「費用」や「報酬」として適正に支払われた
ことになってしまう可能性もありそうです。


特捜部の負けは確定的ww

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