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【ゴーン逮捕】16億振り込まれたサウジ実業家の会社 日産へ活動報告なし

857 :名無しさん@1周年:2018/12/26(水) 17:25:49.00 ID:rdwvE+fe0.net
外国人ゴーンに対する時効停止については基本的におかしいと思う
条文も「犯人」という表現で被疑者などと違うので、国内だろうが、国外だろうが
7年過ぎて何事もなかった時点で時効は成立していないと法の趣旨に反すると思う

検察の、検察による、検察のための法律解釈―あきれた特別背任罪による再逮捕
https://www.data-max.co.jp/article/27031
とんでもない公訴時効停止論

ゴーンの再逮捕の嫌疑である特別背任罪(特背:時効7年)の発生時は10年前の2008年であり、
現在までにゴーンが特背で起訴された事実がないから、国内にいるかいないかは無論、逃げ隠れも関係ない。
ただし、検察が被疑事実の存在を知ったのは今年である。

 しかるに、検察はゴーンが日本に滞在していない期間が現在までに相当あり、その海外滞在期間を差し引くと
公訴時効は完成していないと主張しているとされる。
この論理は「犯人の国外滞在」が単独で時効停止要件となる極めて独善の解釈である。

 そもそも「犯人が国外にいる場合」とはゴーンのようにもともと国外に居住をもつ人間には適用されない。
なぜなら、居住地だけで時効完成の利益が不平等に剥奪されるのであるから、基本的に外国人を差別し、
外国に生活事業の根拠地をもつ日本人を不当に差別する不合理な規定となるからである。
後半部の「逃げ隠れ」という文言からも、国外滞在が刑事処分手続から「逃げ隠れ」する目的のものに限定
的に解釈されなければ不合理な規定となる。

 なお、念の為、公訴の提起がなければ、逃げ隠れしている間は当然、公訴時効は進行する。
もちろん、「逃げ隠れ」が日本国内を逃げ隠れするのか海外を逃げ隠れするのかを区別する実益と現実性はまったくない。

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