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【ゴーン逮捕】ゴーン容疑者、付け替え以外にも投資損失数千万円を日産の負担に

980 :名無しさん@1周年:2018/12/24(月) 12:58:34.48 ID:qQu0hUHF0.net
>>936
地検は最高裁判決に沿ってコメントしてるだけでしょ
実際に金が出て行ってなくても日産の財産が目減りしたと評価できるときは
財産上の損害が発生して特別背任は既遂になる

最高裁昭和58年5月24日判決

刑法247条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、

経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、
本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう

と解すべきであるところ、
被告人が本件事実関係のもとで同協会をしてBの債務を保証させたときは、
同人の債務がいまだ不履行の段階に至らず、したがって同協会の財産に、
代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、経済的見地においては、
同協会の財産的価値は減少したものと評価されるから、
右は同条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」にあたるというべきである。

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