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【ゴーン逮捕】ゴーン容疑者、付け替え以外にも投資損失数千万円を日産の負担に

589 :名無しさん@1周年:2018/12/24(月) 11:12:46.54 ID:/oELw0U70.net
>>546
>だから取締役会にはそんな権限はないと言ってるの
個々の取締役に委任できないだけで取締役会で決定できることではあるでしょ
会社に損しかない取引の決定は取締役の会社に対する忠実義務違反ではあるけど取締役会に権限がないという話ではない

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
(以下略)

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