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【速報】 カルロス・ゴーン容疑者、釈放の可能性 東京地裁があす以降の勾留延長認めず
- 871 :名無しさん@1周年:2018/12/20(木) 14:24:58.76 .net
- >>852
ひとつ前の事件のほうで起訴後の勾留ができますが?
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一に
あたるときは、これを勾留することができる
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、
具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる
シッタカって恥ずかしいねwwwwwwww
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