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【ゴーン容疑者勾留】仏メディア「共産党時代のポーランドよりひどい」と酷評 ★2

641 :名無しさん@1周年:2018/12/20(木) 00:20:48.23 ID:G4akKRSL0.net
日本人が常識的に行っていることですが、規則や法律は、中立的に運用されません。
規則や法律とは、日本では「権力者に逆らう者を制裁できる言いがかりの一覧」という意味です。
ですから、特に権力者に逆らわない者には、ほとんどの規則や法律は適用されません。
ですが、一度、権力者が敵と見做せば、他の者には適用されていない、寝ていたはずの規則や法律が
一斉に目覚めて襲い掛かってきます。
だから、権力者は、規則や法律が矛盾していようといまいと、「規則や法律が多ければ多いほど良し」とします。
権力者にとって民主主義の根幹である「平等」な法律や規則の運用や適用は、
あまりにも難題過ぎて権力者の「精神を破壊」しかねない危険なものです。
そもそも、なぜ、法治主義が求められ、法律が求められるか、と言えば、
法の下の平等、法治主義、つまり、「無差別」だからだ。
法律が無差別に適用されなければ、法律は意味がない。
つまり、無差別に適用されない法律、法の下の平等が無い法律は、
もはや、公平でも公正でもなく、何ら、意味がない。(人治主義)
そもそも、刑罰の上限と下限に幅があり過ぎる犯罪は、罪刑法定主義(憲法14条、法の下の平等)に反しています。
「刑罰の内容を事実上、裁判官に白紙委任する刑法」なんて、まったく、人治主義に委ねた刑法の条文です。
児童相談所の児童の保護延長条件が、保護司の胸先三寸で決定されたり、
精神病院の強制入院の判定がその後の歴史的検証に耐えないような不透明で非公開の医師の判断で、
県知事の認印一つで決定されたり、
生活保護の各種制限が担当官の心証に左右されたりするなど、
基本的人権の侵害に関わるような重大な決定でも、まったく透明性がないなど、
日本の法律は、事実上、「行政への白紙委任を法律によって定める」といった立法様式を用いることによって、
法治主義を装った人治主義が行われています。
(過去から畜先された膨大な法律が矛盾だらけで複雑過ぎるため、もはや、行政が法律の条文に従うことは期待されず、
独裁者から発する通達を横並びに忖度すれば、公務員などの過誤は是認される。)
日本では、憲法31条と憲法39条は、実質的に空文です。
「憲法31条、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、
      又はその他の刑罰を科せられない。
憲法39条、何人も、実行の時に適法で合った行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」
とありますが、
刑法の条文は白紙委任の刑罰ばかりで、「『法律の定める手続き』とは警察官の胸先三寸(心証)のことである」。
「『実行の時に適法で合った行為』かどうかは、警察や裁判官の胸先三寸(心証)で決定する」
といった運用になっています。

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